住宅ローンの借換について

住宅ローンに借換(かりかえ)と言うシステムがあります。
借換(かりかえ)とは、現在借入をしている住宅ローンよりも金利の低い住宅ローンを見つけた際に、その住宅ローンから新たに借入を行い、それまでの住宅ローンを一括返済してしまう事です。
金利が低い住宅ローンに移行させる事で、以降の支払いが楽になるのですから、これを利用しない手はないでしょう。
ただし、借換(かりかえ)を行う場合は、一つ注意が必要です。
ただ単に金利の差がそのままお得になるという訳ではないのです。
新しく住宅ローンを組むのですから、そこには当然手数料などの諸費用が発生します。
その金額と今後のローン金利をトータルで計算し、どちらが安く済むかを考慮する必要があります。
こういった計算は決して難しくはありません。
インターネット上には借換用の計算フォーマットなどもありますので、そういったツールを利用したりして、今の自分にとって一番お得なプランを探してみましょう。
なお、公的融資を行っている金融機関については、借換ができません。
また、民間融資であっても、同じ金融機関内での借換を許可していないケースがありますので、そのあたりにも注意しなければならないでしょう。
借換は、一度組んだ住宅ローンを再度見直したり、新しいプランが生まれた場合に有効な手段です。
一度決めてしまったことを覆すのは結構エネルギーを要しますが、その後の事を考えた場合、利用して損はないはずです。

住宅ローンの借換(かりかえ)で返済の総額を減らす

住宅ローンの借換(かりかえ)の目的は、支払いを軽くすることです。
住宅ローンの返済の負担が大きい場合、住宅ローンをもっと早く払い終わりたい、という時などに利用する方が増えています。
支払いを軽くするためには、元の住宅ローンの金利よりも低い金利のものに借換ることです。
借換を行う時のポイントは、返済残高がどれくらいあるか、残りの返済期間はどれくらいあるか、そして金利はどれくらい差があるかです。
まず、ローンの残高がどれくらいあるのか調べてみましょう。
残高は少ないと、有利になるとは限りません。
残高が多く有れば、軽減額も多くなります。
次に、ローンの残りの返済期間ですが、期間が短いと、借換をするメリットはありません。
かえって諸経費でマイナスになってしまう恐れがあります。
10年以上あれば、借り換えのメリットはあると言われています。
次は金利ですが、既存のローンの金利と、新規のローンの金利を比べてみましょう。
金利の差が0.5%程度では、あまり軽減される金額に大きなメリットはないでしょう。
やはり、1%、もしくは2%の差があれば、大きなメリットが出るということです。
借換のメリットがない場合は以下の通りです。
・現在、2%程度の長期固定金利で借りている
・現在、優遇金利適用の短期固定金利で借りている
・返済完了が近い
・一括返済のめどが立っている
最近は、金融機関どうしの競争が激化し、住宅ローンの借換をする顧客を呼び込むために金融機関もいろいろなメリットをつけているようです。
ただし、借換をするときには手数料がかかりますので、その金額も考慮に入れましょう。

住宅ローンの減税について

住宅ローンには、住宅借入金等特別控除と呼ばれる減税制度があります。
これは、一定の条件を満たしている場合、所得税の税額が控除されると言う制度です。
最長で10〜15年の減税が可能なので、トータルだとかなりの金額を節約する事ができます。
控除期間は基本的に10年までですが、平成19年、20年入居者のみが15年まで受けられます。
ただし、10年と15年では控除率が変わってしまうので、どちらが控除金額が多いかはケースバイケースとなっています。
10年の場合、控除率は1〜6年目まで住宅ローンの年末残高の1.0%、7〜10年目は0.5%となります。
それに対し、15年の場合は1〜10年目まで所得税の0.6%、7〜10年目は0.4%となります。
ただし、所得税額が控除額より低い場合は、所得税額までしか控除は受けられません。
また、年末残高の限度額も設けられており、2007年までは2500万円、2008年は2000万円となっています。
例えば、住宅ローンの年末残高が3000万円の場合でも、控除対象となるのは2500万若しくは2000万までとなります。
こう言った減税の手続きと言うのはたくさんの書類を作成しなければならず、中には知っていながら手続きが面倒なのでやらない、と言う方もいます。
1%以内と言う数字を見て「大した額じゃないな」と見切りをつけてしまう方もおられるでしょう。
しかし、10年ないし15年の減税をトータルで考えた場合、その金額は相当な数字になります。
なんと最大で200万円の減税になるのです。
これが例え数十万でも、数万でも、決して少ない金額ではありません。
是非こう言った制度を有効に活用していきましょう。

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